中小企業・個人事業主の「事業再生」とは?メリット・条件を解説

中小企業・個人事業主の「事業再生」とは?メリット・条件を解説

事業の資金繰りが上手くいかず倒産状況に陥る際に、そのまま会社を清算せずとも事業を再構築する方法があります。それが「事業再生」です。「事業再生」を行うことで、従業員の雇用を可能な限り維持し、会社を存続させながら事業を再建することができます。

この記事では、万が一の事態に備えて、念頭に入れておくべき「事業再生」について解説をしていきます。

事業経営を担う、個人事業オーナー様、企業経営者様はぜひご一読ください。

中小企業の事業再生とは?

事業再生とは、資金繰りの悪化などにより企業が倒産状態に陥った際に、そのまま会社を清算するのではなく、債務の一部免除や借入のリスケジュールなどを行いながら、事業を収益の力のある状態に再構築することです。

事業再生のメリット

事業再生をすることで、会社を清算するよりも大きなメリットがあります。

仮に企業が破産をしてしまうと、破産手続きが必要になることや信用に傷がつくなど大きな影響を及ぼしてしまうため、事業の再建見込みがある場合には再建計画を立てて事業再生を行います。

<事業再生のメリット>

  • 従業員の雇用を可能な限り維持することができる(ただしある程度のリストラは免れない)
  • 事業を存続させることができる
  • 債権者(お金を貸している人)は、会社を清算するよりも多くの金額を回収できる

事業再生をするための条件

事業再生は、必ずしも誰もができるわけではありません。いくつかの条件をクリアした場合に手続きを行うことが可能です。

<事業再生をするための条件>

  • 過去の負債が圧縮または全て無くなれば、資金繰りができるようになること
  • 再生する事業が存在すること

もし、負債がなくなっても資金が回らない状況の場合は、債務免除を受けたとしても再度資金繰りに行き詰まる可能性があるため、資金繰りが回るようになることは絶対条件です。

事業再生の手法

事業再生の手法には、大きく2つの手法があります。1つ目は裁判所を通じて手続きを行う法的再生。2つ目は裁判を介さずに手続きを行っていく私的再生があります。

法的再生

法的再生とは、裁判所の関与で行われる法的整理(法的倒産)手続きを利用して再生を図る手法のことです。

法的整理(法的倒産)手続きには、民事再生手続きや会社更生手続きなどを用いて再生する「再建型」と破産手続きや特別清算手続きを用いる「清算型」があります。

私的再生

私的再生とは、裁判所が関与することなく行われる私的整理(任意整理)手続きを利用して再生を図る手法のことです。債権者と債務者の話し合いを通して和解をすることで事業の再生を図ります。

私的再生の代表例としては、「事業再生ADR制度」という制度があります。

事業再生ADR制度は、経済産業大臣の認定を受けた第三者(事業再生ADR事業者)が関与することにより、済産業省令で定める基準に適合する方法により債権者の協力を得ながら事業再生を図ろうとする取組を円滑化する制度です。

税制的にも有利で私的整理の代表格ともいえる制度です。

参考:経済産業省 事業再生ADR事業について

個人再生とは?

事業再生は、法人を対象にした再建手法ですが、個人事業主・自営業者にも再生手続きが用意されています。それが「個人再生」です。

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きが用意されています。個人再生を利用することで、個人事業・自営業を続けながら、債務を整理することができる可能性があります。

小規模個人再生

「小規模個人再生」は、自営業者・個人事業主の他、アルバイトの方でも要件を満たせば利用することが可能です。利用する際は、再生計画の成立において、債権者の過半数が反対しないことが要件となっています。

給与所得者再生

「給与所得者再生」は、一般のサラリーマンなど中長期に渡り安定的な収入があり、その収入の変動が少ないと認められる方を対象にしています。

個人再生のメリット

個人再生は、財産の換価処分が行われる自己破産と異なり、財産を強制的に
換価処分されることはありません。個人再生のメリットの例をいくつか紹介しま す。

<個人再生のメリット>

個人再生をするための条件

個人再生の手続きを行うためには、下記の4つの条件を満たす必要があります。

<個人再生をするための条件>

  • 債務(借金)総額が5,000万円以下であること
  • 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画に則った弁済ができること
  • 債権者から1/2以上の不同意(反対)がないこと※小規模個人再生手続き
  • 過去7年以内に、個人再生手続きのハードシップ免責許可決定、給与所得者再生の再生計画認可決定、破産手続き免責決定を受けていないこと※給与所得者再生手続き

まとめ

いかがだったでしょうか。中小企業や、個人事業主が活用できる事業再生・個人再生について解説をしてきました。

資金が底を尽くまで諦めずに事業を頑張ることは、事業主として立派な心意気ではありますが、もし破産をしてしまうと取引先や金融機関に多大な迷惑を掛けることになります。また、従業員やその家族を路頭に迷わせることにもなりかねません。

状況を冷静にとらえ、雲行きが怪しい時は早め早めの対応を進めることで、取引先・金融機関・従業員に迷惑をかけないようにすることが、再起を図る上で重要なことです。

とはいっても、そうした状況に陥った時は、自己判断は危険です。専門家に相談をすることで、いつまでに何をやるべきかといった再建への道筋が見えてくるでしょう。

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